最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)1372号 判決 1968年3月29日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高垣憲臣の上告理由について。
訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではないと解するのが相当であつて、原判決に所論の違法は存しない。所論は、違憲をいう点もあるが、その実質は独自の見解に基づき原判決を非難するに帰するものであつて、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)